交通事故に遭われた方へ
交通事故後に最も多く見られるのが「むち打ち症(頚椎捻挫)」です。この疾患は、事故直後には自覚症状がない場合が多く、24時間以上経ってから徐々に痛みや違和感が現れ、時間の経過とともに慢性化し、長引く痛みに繋がることも少なくありません。
こうした後遺症を防ぐためには、できるだけ早い段階で医療機関を受診し、検査と治療を開始することが極めて重要です。事故直後に症状がなくても、整形外科での診察を受けておくことをお勧めします。
当院では、交通事故に伴う首・腰の痛み、痺れ、関節の可動域制限などの体調不良について的確に診断し、症状に応じた適切な治療を行っております。自賠責保険や各種任意保険にも対応しており、診断書の作成も可能です。万が一、交通事故に遭われた場合は、速やかに当院へご相談ください。
このような不調でお困りではありませんか?
交通事故後に次のような症状が見られる場合は、できるだけ早めに受診されることをお勧めします。特に事故直後は異常がなくても、数日してから症状が現れるケースも多いため注意が必要です。
- 首の痛み、めまい、耳鳴りなど、むち打ち症を疑う症状
- 頭痛
- 手足の痺れ
- 背中の痛み
- 腰の痛み
- 膝の痛み
- 身体の違和感や局所的な痛み
- 関節や身体の動かしにくさなど
交通事故における
治療費について
自賠責保険の仕組み
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、公道を走行する全ての自動車やバイクに加入が義務付けられている保険で、「強制保険」とも呼ばれています。この保険制度は、加害者の資力に関係なく、交通事故の被害者が最低限の補償を受けられるように設計されています。
交通事故に遭った被害者は、加害者が加入している自賠責保険に対して治療費などの請求を行えます。
当院では、交通事故によるケガに対して健康保険を用いた治療にも対応しています。その際には、「第三者行為による傷病届」を健康保険組合に提出する必要があります。健康保険を使用した場合、被害者に代わって健康保険組合が加害者側へ医療費を請求する形になります。
治療費の負担について
交通事故の治療において、被害者と加害者の双方が損害保険の利用に同意している場合は、原則として患者様の自己負担は発生しません。
交通事故に関する
よくあるご質問
通院する際に何か手続きは必要ですか?
保険会社へ、交通事故による治療で当院を受診する旨をご連絡ください。保険会社から当院へ確認の連絡が入っている場合には、窓口でのご負担は不要です。ただし、事前に保険会社への連絡がないまま受診された場合は、一時的に治療費をお支払い頂く必要があります。その後、保険会社から当院に確認が取れれば、お支払い頂いた金額は返金いたしますのでご安心ください。
既に他のクリニックで治療を受けていますが、転院は可能ですか?
はい、転院は可能です。現在通院中の医療機関から紹介状をご用意頂ければ、スムーズに対応できます。また、事前に保険会社へ転院の旨をお伝え頂くと、手続きが円滑に進みます。
事故から数日経ってから違和感が出てきたのですが、受診できますか?
もちろん受診可能です。交通事故による症状は、事故直後には現れず、数日後に出てくるケースがよくあります。できるだけ早めにご連絡ください。症状がなくても念のため受診されることをお勧めしています。
軽い違和感しかないのですが、受診の必要はありますか?
交通事故後の症状は時間の経過とともに強くなることがあるため、違和感程度でも早めに整形外科を受診されることを推奨しています。早期治療によって悪化を防ぐことができ、また、受診が遅れると事故との因果関係が証明しにくくなるため注意が必要です。
診断書や証明書の発行は可能ですか?
当院は医療機関として、診断書や各種証明書(警察提出用の書類など)の作成を対応しています。ご希望の方はお申し付けください。
治療費や慰謝料、補償などの取り扱いについて教えてください。
治療費については、保険会社が支払いを継続している期間中であれば、患者様の自己負担はありません。もし後遺症が残る場合には、「後遺障害診断書」を医師にご依頼ください。この診断書がなければ、後遺障害に関する補償や慰謝料の請求はできませんので、必要に応じてご相談ください。
お仕事中や通勤中にケガをされた方へ
(労災保険のご案内)
労災保険は、業務中や通勤途中に発生したケガ・病気・障害・死亡といった災害に対して、労働者ご本人やご遺族に対して補償を行う制度です。例えば「仕事中にケガをした」「職場での作業が原因で病気になった」「労働が原因で障害が残った」「業務中の事故で死亡した」といった場合に適用されます。
当院は、労災保険指定医療機関として厚生労働省の指定を受けており、労災保険法に基づいた適切な医療提供を行っています。
業務に起因する災害について
職務中に業務が原因となって起きたケガ・病気・障害・死亡などは「業務災害」に該当し、労働基準法により、使用者には労働者に対して療養補償など各種補償を行う義務があります。
ここでいう「労働者」には、正社員だけでなく、パートタイマー、アルバイト、派遣社員なども含まれます。また、たとえ本人の過失によって災害が発生した場合であっても、その災害が業務との間に十分な因果関係が認められれば、労災保険の適用対象となります。
通勤途中の災害について
自宅と職場の往復中に発生した災害によって、負傷・発病・障害・死亡などが生じた場合も、労災保険の対象となります。
この「通勤」には、自宅から勤務先への移動だけでなく、勤務地間の移動も含まれます。さらに、以下のような行動も通勤と見なされることがあります。
- 日用品の購入のための立ち寄り
- 業務に必要なスキル向上を目的とした通学
- 通勤経路上での医療機関への通院
- 選挙の投票など公共的な義務に関する行動
ただし、通勤や業務と無関係な行動を伴った経路変更や寄り道をした場合には、労災保険の対象外となることがありますので注意が必要です。
労災に関するよくあるご質問
労災で受診する際、初診時に必要なものはありますか?
受診時には、会社から交付された所定の用紙をお持ちください。業務中の災害であれば「様式第5号」、通勤中の災害であれば「様式第16号の3」が必要です。なお、公務員の方は別の専用様式が必要です。また、緊急で書類の準備が間に合わない場合には、一時的に治療費をお支払い頂き、後日、必要書類が準備できた時点で返金対応が可能です。
労災で受診する場合、本当に治療費はかからないのですか?
労災が適用される場合、患者様の自己負担はありません。ただし、初診時に必要書類が提出されていない場合には、一時的に自費でお支払い頂く必要があります。書類提出後に確認が取れ次第、当院にてお支払い頂いた金額をご返金いたします。
自分の不注意で起きた事故でも、労災の対象になりますか?
はい、労災保険では、事故が労働中に発生し、その原因と業務との間に因果関係が認められる場合には、たとえ本人の不注意やミスが原因であっても保険の適用対象となります。会社側に過失がない場合でも、労災が認められるケースがあります。
後遺障害診断書は作成してもらえますか?
労災保険における障害補償給付を受けるには、「後遺障害診断書」の提出が必要です。この診断書は、申請書類の一部として医療機関が記載する欄が設けられており、後遺障害の有無や内容、治療経過などを詳細に記載します。当院では、申請時に必要な後遺障害診断書の作成にも対応しておりますので、安心してご相談ください。
